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ハンドベルアカデミージャパン「会員規約」

第1章 総則
第1条(名称)

本団体は、ハンドベルアカデミージャパン(以下本アカデミー)と称します。

第2条(所在地)

本アカデミーは、所在地を東京都世田谷区経堂5丁目37−17に置きます。

 

第3条(目的)

全国の演奏者及び指導者の知識や技術の共有と向上を目指し、ハンドベル音楽の進歩発展に寄与することを目的とします。

 

第4条(活動内容)

本アカデミーは、指導及び活動支援業務を通し、イングリッシュハンドベルを誰もが自由に学ぶことをサポートします。

 

 

第2章 会員
第5条(会員)

本アカデミーの会員は、本会則・細則及び、本アカデミーが定めることを厳守することとします。

 

第6条(会員資格)

本アカデミーの会員は、下記に該当する方とします。

  (1)本アカデミーより入会を許可され、別途定める会費を納めている方。

  (2)暴力団関係者でない方。

 

第7条(会員種別)

本アカデミー会員種別・料金は別途これを定めます。但し、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。

 

第3章 入退会
第8条(入会手続)

本アカデミーへの入会は、所定の入会申込手続きと、年会費の納入をもって、認められるものとします。

 

第9条(会費等)

  (1)会費等は別に定める金額とし、納入された会費等は如何を問わず一切返金できないものとします。

  (2)本アカデミーは会員が支払うべき諸料金を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとします。

 

第10条(会員資格の有効期間と更新)

会員資格の有効期間は、入会した月より1年間となります。次年度への更新は、年会費の納入をもって、認められるものとします。

 

第11条(諸手続き)

会員は、会員種別変更の際は、所定の方法で手続きを完了しなければなりません。また、会員は、入会申込時に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)も、速やかに変更手続きを完了しなければなりません。

 

第12条(会員資格の停止)

会員は、次の各号の一つに該当する場合、会員資格を停止します。

  (1)会員資格の有効期間が終了したとき。

  (2)第5章・第19条に従い、本アカデミーが閉鎖したとき。

 

第13条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失します。

  (1)会員本人より、所定の退会手続きがあったとき。

  (2)会員本人の死亡時。
 

第14条(会員資格の一時停止及び除名)

本アカデミーは、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、会員資格の一時停止若しくは除名処分することが 出来ます。
  (1)本アカデミーの名誉を毀損し、秩序を乱したとき。

  (2)本会則・細則、その他の本アカデミーが定めた規則に違反したとき。

  (3)会費・その他、支払いを滞納したとき。

  (4)会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。

 

第15条(会員資格の譲渡)

   (1)会員資格は、これを譲渡することは出来ません。

第16条(変更)

   (1)会員種別変更は、本アカデミーの規定に従い、所定の変更手続きを行うものとします。

   (2)会員種別変更により差額が生じた場合は、不足分があれば支払うものとします。

 

第4章 会員の権利・義務
第17条(会費等)

会員は、別途定める会費・月謝・参加費・教材費等を遅滞なく納入しなければなりません。また、それらはすべ て前納とします。

第18条(会費等の支払方法)

  (1)会費等の支払方法は、現金・口座振込・PayPalとします。

  (2)会費等の支払請求は、メール等でお知らせし、納入確認ができない場合は、資格及びサービス提供を停止します。

第19条(禁止事項)

会員は、以下の各号に該当する本アカデミーが提供するサービス(以下本サービスとする)を、利用上不適切な行為をしてはいけません。
  (1)他の利用者の個人情報を収集・蓄積する行為、又はこれらの行為をしようとすること。
  (2)アカウント・パスワード・利用者が利用規約上有する権利を、他人に譲渡又は貸与する行為。
  (3)本サービスの利用に関連して取得した情報を、複製・販売・その他私的利用の範囲を超えて使用する行為。
  (4)その他、本サービスの利用にあたり、本アカデミーが不適切と判断する行為。 

 

第5章 付則
第20条(本アカデミーの閉鎖・利用制限)

本アカデミーは協議のうえ、下記の内容に該当する場合、予告無しにサービスを全部若しくは閉鎖、又は利用制 限を行う場合があります。

  (1)天候・災害・その他により、サービス提供が不可能、又は安全性に問題があると認められる場合。

  (2)施設の急な改修・補修・点検等、やむを得ないとき。

  (3)法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等、やむを得ないとき。経営上、必要と認められたとき。

 

第21条(免責事項)

会員においてサービス利用時、業務遂行によりサービスが起因となり生じた事故以外について、本アカデミーは 一切損害賠償の責を負わないものとします。

 

第22条(会員の損害賠償責任)

会員のサービス利用の際、会員の責に帰す事由により、本アカデミー・第三者に損害を与えた場合、速やかに賠 償の責を任ずるものとします。

 

第23条(変更事項の届け出)

会員は、住所・連絡先等の内容に変更があった場合、遅滞なく本アカデミーに届ける義務があります。

 

第24条(運営介入の禁止)

会員はもとより、第三者の合同において本アカデミー運営に関する介入一切の行為を禁止します。

 

第25条(細則)

本会則に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は本アカデミーがこれを定めます。

 

第26条(改正)

本会則の改定・変更等は、本アカデミーの定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

 

 

2020年6月18日規定

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